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発信者情報開示命令事件手続規則
令和4年3月15日最高裁判所規則第11号
改正 令和4年11月7日最高裁判所規則第17号
(管轄裁判所が定まらない場合の裁判籍所在地の指定・法第10条)
第1条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号。以下「法」という。)第10条第1項第2号及び第2項〔→引用法令に移動〕の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
(提供命令に基づき他の開示関係役務提供者の氏名等情報の提供を受けた場合の申立書の記載事項)
第2条 法第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)〔→引用法令に移動〕の規定による命令により同号イに規定する他の開示関係役務提供者の氏名等情報の提供を受けた者が当該他の開示関係役務提供者を相手方とする当該提供に係る侵害情報についての発信者情報開示命令の申立てをするときは、当該発信者情報開示命令の申立書には、申立ての趣旨及び原因、申立てを理由づける事実並びに非訟事件手続規則(平成24年最高裁判所規則第7号)第1条第1項各号〔→引用法令に移動〕に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 当該提供を受けた者の申立てに係る当該提供に係る侵害情報について現に係属する他の発信者情報開示命令事件がある場合 当該発信者情報開示命令事件が係属する裁判所及び当該発信者情報開示命令事件の表示
二 前号に掲げる事件がない場合 その旨
(発信者情報開示命令の申立書の写しの提出)
第3条 発信者情報開示命令の申立てをするときは、申立書に相手方の数と同数の写しを添付しなければならない。
(提供命令及び消去禁止命令の申立ての方式、申立書の記載事項等)
第4条 次に掲げる申立ては、書面でしなければならない。
一 提供命令の申立て
二 消去禁止命令の申立て
2 前項各号に掲げる申立てに係る申立書には、申立ての趣旨及び原因、申立てを理由づける事実並びに非訟事件手続規則第1条第1項各号に掲げる事項のほか、発信者情報開示命令の申立てと前項各号に掲げる申立てを一通の書面でする場合を除き、本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁判所及び当該発信者情報開示命令事件の表示を記載しなければならない。
3 裁判所は、第1項各号に掲げる申立てがあった場合には、当該申立てが不適法であるとき又は当該申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該申立てに係る申立書の写しを相手方に送付しなければならない。ただし、相手方の陳述を聴かないで提供命令又は消去禁止命令を発する場合は、この限りでない。
(提出書類の直送)
第5条 当事者が陳述書、申立ての趣旨又は原因の変更を記載した書面、証拠書類その他裁判の資料となる書類を提出するときは、当該書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。)をしなければならない。
(発信者情報開示命令の申立ての変更の取扱い)
第6条 発信者情報開示命令事件の手続の期日において申立人が口頭で申立ての趣旨又は原因の変更をした場合には、その変更を許さない旨の裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その期日の調書の謄本を相手方(その期日に出頭した者を除く。)に送付しなければならない。
(非訟事件手続規則の適用除外)
第7条 申立人が非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第44条第1項〔→引用法令に移動〕の規定により発信者情報開示命令の申立ての趣旨又は原因を変更した場合については、非訟事件手続規則第41条〔→引用法令に移動〕の規定は、適用しない。
(申立ての取下げがあった場合の取扱い)
第8条 法第13条第1項ただし書〔→引用法令に移動〕の規定により相手方の同意を得なければ発信者情報開示命令の申立ての取下げの効力が生じない場合において、相手方の同意があったとき(同条第3項の規定により同意したものとみなされた場合を含む。)は、裁判所書記官は、その旨を当事者に通知しなければならない。
2 前項の規定は、非訟事件手続法第64条〔→引用法令に移動〕の規定により申立ての取下げがあったものとみなされた場合について準用する。
3 発信者情報開示命令の申立ての取下げについては、非訟事件手続規則第49条第2項及び第3項〔→引用法令に移動〕の規定は、適用しない。
4 第4条第1項各号に掲げる申立ての取下げがあったときは、裁判所書記官は、その旨を相手方に通知しなければならない。
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿・法第17条)
第9条 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述についは、民事訴訟規則(平成8年最高裁判所規則第5号)第1編第7章〔→引用法令に移動〕の規定を準用する。この場合において、同規則第52条の12第1項中「この規則の規定(第52条の10(秘匿事項届出書面の記載事項等)第1項を除く。次項において同じ。)」とあるのは「非訟事件手続規則(平成24年最高裁判所規則第7号)の規定」と、同条第2項中「この規則」とあるのは「非訟事件手続規則」と読み替えるものとする。
2 発信者情報開示命令事件に対する非訟事件手続規則第2条〔→引用法令に移動〕の規定の適用については、同条第1項第2号中「非訟事件手続法(平成23年法律第51号。以下「法」という。)第42条の2」とあるのは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第17条」とする。
3 発信者情報開示命令事件については、非訟事件手続規則第2章第8節〔→引用法令に移動〕の規定は、適用しない。
(令四最裁規一七・追加)
附 則
この規則は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第27号)の施行の日(令和4年10月1 日)から施行する。
附 則(令和4年11月7日最高裁判所規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号。以 下この条において「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和5年2月20日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中民事訴訟規則第32条、第77条、第78条、第96条及び第163条第1項の改正規定、第14条の規定、第18条中労働審判規則第37条の改正規定(「第77条」を「第77条前段」に改める部分に限る。)、第20条中非訟事件手続規則第21条及び第50条の改正規定、第21条中家事事件手続規則第33条及び第126条第2項の改正規定並びに第22条中国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子の返還に関する事件の手続等に関する規則第23条及び第53条第1項の改正規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和5年3月1日)
二 第1条中民事訴訟規則目次の改正規定(「第31条」を「第30条の2」に改める 部分に限る。)及び同規則第1編第5章第1節中第31条の前に2条を加える改正規定、第3条の規定、第6条の規定、第7条中民事執行規則第15条の2の改正規定、第8条中民事保全規則第6条の改正規定、第10条中民事再生規則第11条の改正規定、第12条中外国倒産処理手続の承認援助に関する規則第12条の改正規定、第13条中会社更生規則第10条の改正規定、第16条の規定、第17条中破産規則第12条の改正規定並びに第23条の規定 改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
三 第15条の規定 改正法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(調書の記載等に関する経過措置)
第2条
3 この規則の施行前に行われた非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第47条第1項の規定(他の法律において準用する場合を含む。)による非訟事件の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)の記録については、第20条の規定による改正後の非訟事件手続規則第42条第2項(他の最高裁判所規則において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
引用法令
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)抄
(管轄)〔→引用先に戻る〕
第10条 発信者情報開示命令の申立ては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
一 人を相手方とする場合 相手方の住所の所在地(相手方の住所が日本国内にないとき又はその住所が知れないときはその居所の所在地とし、その居所が日本国内にないとき又はその居所が知れないときはその最後の住所の所在地とする。)
二 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人を相手方とする場合において、この項(前号に係る部分に限る。)の規定により管轄が定まらないとき 最高裁判所規則で定める地
三 法人その他の社団又は財団を相手方とする場合 次のイ又はロに掲げる事務所又は営業所の所在地(当該事務所又は営業所が日本国内にないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所の所在地とする。)
イ 相手方の主たる事務所又は営業所
ロ 申立てが相手方の事務所又は営業所(イに掲げるものを除く。)における業務に関するものであるときは、当該事務所又は営業所
2 前条の規定により日本の裁判所が管轄権を有することとなる発信者情報開示命令の申立てについて、前項の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、当該申立ては、最高裁判所規則で定める地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
3〜7 略
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)抄
(提供命令)〔→引用先に戻る〕
第15条 本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者(以下この項において「申立人」という。)の申立てにより、決定で、当該発信者情報開示命令の申立ての相手方である開示関係役務提供者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 当該申立人に対し、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該イ又はロに定める事項(イに掲げる場合に該当すると認めるときは、イに定める事項)を書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)により提供すること。
イ 当該開示関係役務提供者がその保有する発信者情報(当該発信者情報開示命令の申立てに係るものに限る。以下この項において同じ。)により当該侵害情報に係る他の開示関係役務提供者(当該侵害情報の発信者であると認めるものを除く。ロにおいて同じ。)の氏名又は名称及び住所(以下この項及び第3項において「他の開示関係役務提供者の氏名等情報」という。)の特定をすることができる場合 当該他の開示関係役務提供者の氏名等情報
ロ 当該開示関係役務提供者が当該侵害情報に係る他の開示関係役務提供者を特定するために用いることができる発信者情報として総務省令で定めるものを保有していない場合又は当該開示関係役務提供者がその保有する当該発信者情報によりイに規定する特定をすることができない場合 その旨
二 この項の規定による命令(以下この条において「提供命令」といい、前号に係る部分に限る。)により他の開示関係役務提供者の氏名等情報の提供を受けた当該申立人から、当該他の開示関係役務提供者を相手方として当該侵害情報についての発信者情報開示命令の申立てをした旨の書面又は電磁的方法による通知を受けたときは、当該他の開示関係役務提供者に対し、当該開示関係役務提供者が保有する発信者情報を書面又は電磁的方法により提供すること。
2 前項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が第5条第1項に規定する特定電気通信役務提供者であって、かつ、当該申立てをした者が当該申立てにおいて特定発信者情報を含む発信者情報の開示を請求している場合における前項の規定の適用については、同項第1号イの規定中「に係るもの」とあるのは、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
当該特定発信者情報の開示の請求について第五条第一項第三号に該当すると認められる場合 | に係る第五条第一項に規定する特定発信者情報 |
当該特定発信者情報の開示の請求について第五条第一項第三号に該当すると認められない場合 | に係る第五条第一項に規定する特定発信者情報以外の発信者情報 |
3〜5 略
非訟事件手続規則(平成24年最高裁判所規則第7号)抄
(当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項)〔→引用先に戻る〕
第1条 申立書その他の当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が記名押印するものとする。
一 当事者及び利害関係参加人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 当事者、利害関係参加人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号 を含む。次項において同じ。)
三 事件の表示
四 附属書類の表示
五 年月日
六 裁判所の表示
2 略
非訟事件手続法(平成23年法律第51号)抄
(申立ての変更)〔→引用先に戻る〕
第44条 申立人は、申立ての基礎に変更がない限り、申立ての趣旨又は原因を変更することができる。
2〜4 略
非訟事件手続規則(平成24年最高裁判所規則第7号)抄
(申立ての変更の通知・法第44条)〔→引用先に戻る〕
第41条 申立人が法第44条第1項の規定により申立ての趣旨又は原因を変更した場合には、同条第3項又は第4項の規定による裁判があったときを除き、裁判所書記官は、 その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)抄
(発信者情報開示命令の申立ての取下げ)〔→引用先に戻る〕
第13条 発信者情報開示命令の申立ては、当該申立てについての決定が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、当該申立ての取下げは、次に掲げる決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
一 当該申立てについての決定
二 当該申立てに係る発信者情報開示命令事件を本案とする第15条第1項の規定による命令
2 発信者情報開示命令の申立ての取下げがあった場合において、前項ただし書の規定により当該申立ての取下げについて相手方の同意を要するときは、裁判所は、相手方に対し、当該申立ての取下げがあったことを通知しなければならない。ただし、当該申立ての取下げが発信者情報開示命令事件の手続の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは、この限りでない。
3 前項本文の規定による通知を受けた日から2週間以内に相手方が異議を述べないときは、当該通知に係る申立ての取下げに同意したものとみなす。同項ただし書の規定による場合において、当該申立ての取下げがあった日から2週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
非訟事件手続法(平成23年法律第51号)抄
(非訟事件の申立ての取下げの擬制)〔→引用先に戻る〕
第64条 非訟事件の申立人が、連続して二回、呼出しを受けた非訟事件の手続の期日に出頭せず、又は呼出しを受けた非訟事件の手続の期日において陳述をしないで退席をしたときは、裁判所は、申立ての取下げがあったものとみなすことができる。
非訟事件手続規則(平成24年最高裁判所規則第7号)抄
(申立ての取下げがあった場合の取扱い等・法第63条等)〔→引用先に戻る〕
第49条 略
2 終局決定がされた後において、非訟事件の申立ての取下げをするときは、取下げの理由を明らかにしなければならない。
3 前項に規定する場合において、裁判所が取下げを許可したときは、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人並びにこれらの者以外の裁判を受ける者に通知しなければならない。
4 略
民事訴訟規則(平成8年最高裁判所規則第5号)抄
第1編 総則
第1章〜第6章 略
第7章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(申立ての方式)〔→引用先に戻る〕
第52条の9 次に掲げる申立ては、書面でしなければならない。
一 法第133条(申立人の住所、氏名等の秘匿)第1項の申立て
二 法第133条の2(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)第2項の申立て
三 法第133条の4(秘匿決定の取消し等)第1項の取消しの申立て
四 法第133条の4第2項の許可の申立て
(令四最裁規一七・追加)
(秘匿事項届出書面の記載事項等)〔→引用先に戻る〕
第52条の10 秘匿事項届出書面には、秘匿事項のほか、次に掲げる事項を記載し、秘 匿対象者が記名押印しなければならない。
一 秘匿事項届出書面である旨の表示
二 秘匿対象者の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。以下「電話番号 等」という。)
2 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、秘匿対象者の郵便番号及び電話番号等を記載した訴状又は答弁書が提出されている場合には、適用しない。
(令四最裁規一七・追加)
(法第133条の2第2項の申立ての方式等)〔→引用先に戻る〕
第52条の11 法第133条の2(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)第2項の申立ては、秘匿事項記載部分を特定してしなければならない。
2 秘匿対象者は、自らが提出する文書等について前項の申立てをするときは、当該文書等の提出の際にこれをしなければならない。
3 第1項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書等から秘匿事項記載部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。
4 第1項の申立てを認容する決定においては、秘匿事項記載部分を特定しなければならない。
5 前項の決定があったときは、第1項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該決定において特定された秘匿事項記載部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにおいて特定された秘匿事項記載部分と当該決定において特定された秘匿事項記載部分とが同一である場合は、この限りでない。
6 法第133条の2第2項の決定の一部について法第133条の4(秘匿決定の取消し等)第1項の取消しの裁判が確定したとき又は同条第2項の許可の裁判が確定したときは、第1項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該法第133条の2第2項の決定において特定された秘匿事項記載部分のうち法第133条の4第1項の取消しの裁判又は同条第2項の許可の裁判に係る部分以外の部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。
7 第3項、第5項本文又は前項の規定により文書等から秘匿事項記載部分を除いたものが提出された場合には、当該文書等の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせることができる。
(令四最裁規一七・追加)
(押印を必要とする書面の特例等)〔→引用先に戻る〕
第52条の12 氏名について秘匿決定があった場合には、この規則の規定(第52条の10(秘匿事項届出書面の記載事項等)第1項を除く。次項において同じ。)による押印(当該秘匿決定に係る秘匿対象者がするものに限る。)は、することを要しない。
2 住所等について秘匿決定があった場合には、この規則の規定による郵便番号及び電話 番号等(当該秘匿決定に係る秘匿対象者に係るものに限る。)の記載は、することを要し ない。
(令四最裁規一七・追加)
(秘匿決定の一部が取り消された場合等の取扱い)〔→引用先に戻る〕
第52条の13 秘匿決定の一部について法第133条の4(秘匿決定の取消し等)第1項の取消しの裁判が確定したとき又は秘匿事項届出書面の一部について同条第2項の許可の裁判が確定したときは、法第133条(申立人の住所、氏名等の秘匿)第1項の申立てをした者は、遅滞なく、既に提出した秘匿事項届出書面から当該取消しの裁判又は当該許可の裁判に係る部分以外の部分(秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された部分に限る。)を除いたもの(次項において「閲覧等用秘匿事項届出書面」という。)を作成し、裁判所に提出しなければならない。
2 前項の規定により閲覧等用秘匿事項届出書面が提出された場合には、秘匿事項届出書 面の閲覧又は謄写は、当該閲覧等用秘匿事項届出書面によってさせることができる。
(令四最裁規一七・追加)
非訟事件手続規則(平成24年最高裁判所規則第7号)抄
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)〔→引用先に戻る〕
第2条 裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送 信することにより提出することができる。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面
二 非訟事件手続法(平成23年法律第51号。以下「法」という。)第42条の2において準用する民事訴訟法(平成8年法律第109号)第133条第2項の規定による書面
三 その提出により非訟事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(第1号に該当する書面を除く。)
四 法定代理権、非訟事件の手続における手続上の行為(第12条において「手続行為」という。)をするのに必要な授権又は手続代理人の権限を証明する書面その他の非訟事件の手続上重要な事項を証明する書面
五 再抗告若しくは特別抗告の抗告理由書又は法第77条第2項(法第82条において準用する場合を含む。)の申立てに係る理由書
2 ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、裁判所が受信した時に、当該書面が裁判所に提出されたものとみなす。
3 裁判所は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
(令四最裁規一七・一部改正)
非訟事件手続規則(平成24年最高裁判所規則第7号)抄
第2章 非訟事件に共通する手続
第1節〜第7節 略
第8節 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(秘匿の申立ての方式等・法第42条の2)〔→引用先に戻る〕
第36条の2 非訟事件の手続における申立て等については、民事訴訟規則第52条の9(第2号に係る部分を除く。)、第52条の10、第52条の12及び第52条の13の規定を準用する。この場合において、同規則第52条の12中「この規則」とあるのは、「非訟事件の手続に関する最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
(令四最裁規一七・追加)