本ページは、弁護士 伊藤弘人による
投稿者特定のご相談に関する特設ページです。
メール相談(初回無料)の特設フォームも、
設置しておりますので、
インターネット上で被害にあったという方は、
よくあるご質問やご相談方法などを参考に、
ぜひお気軽にお問い合わせください。
※1 メール相談や、オンライン(Zoom)による打合せに対応しております。
よくあるご質問
電子掲示板、ブログ、SNS、動画・画像共有サービスといったインターネット上の投稿について、どうやって投稿者を特定するのですか?
「発信者情報開示請求」という方法を使って投稿者を特定していきます。
「発信者情報開示請求」とは?
〈インターネット上で権利を侵害されたという方〉が、〈インターネット上でサービスを提供しているコンテンツプロバイダ〉や、〈インターネット通信を媒介したアクセスプロバイダ〉などに対し、当該権利の侵害に係る「発信者情報」の開示を求めることをいいます。
「発信者情報」とは?
〈権利を侵害する情報を発信した者〉の特定に資する情報のことをいいます。このような情報の開示を受けて、投稿者を特定していくのです。
権利を侵害されたという人でなければ、発信者情報の開示は認められないのですか?
はい、おっしゃるとおりです。表現の自由や通信の秘密などの関係で、権利の侵害が明らかな場合でなければ、認められません。
権利の侵害が明らかかどうか、どのように判断すればよいでしょうか?
法律や判例など、専門的知識が必要になるため、問題の投稿を弁護士に見てもらい、意見を聞くのがよいでしょう。
- 誹謗中傷(名誉権侵害・名誉感情侵害)
- プライバシー侵害
- 肖像権侵害
- 特許権侵害
- 著作権侵害
- 商標権侵害
・・・など
発信者情報開示請求は、どのようにして行うのですか?
〈裁判外で行う場合〉と、〈裁判によって行う場合〉があります。裁判によって行う場合、さらに三つの手続(非訟、仮処分、訴訟)を使い分けることになります。
弁護士に相談する際、気を付けておくべきことはありますか?
とにかく早急にご相談いただくことが重要です。通信記録の保存期間は、概ね3か月程度とされているため、ご相談が遅れると、事実上、発信者情報開示請求ができなくなってしまうことがあります。
地方から東京の弁護士に相談してもよいのでしょうか?
はい、大丈夫ですよ。発信者情報開示請求に関する事件は、東京地方裁判所に管轄が認められることも多く、東京の弁護士に依頼したいという方は多くいらっしゃいます。
ご相談方法
- 弁護士 伊藤弘人は、投稿者特定のご相談に関し、メール相談を実施しております(全国対応)。
- 投稿者特定に関する初回案件のメール相談(A4用紙1枚・1000文字程度)は、無料としております。
- 後記の「特設フォーム」より、お気軽にお問い合わせください。
- ご相談の際は、自己の権利を侵害されたと思う問題の投稿について、URLの特定をお願いいたします。
- 当該URLで弁護士が問題の投稿を確認いたします。
- その上で、発信者情報開示請求の見通しや、ご依頼いただく場合のお見積り等をお伝えいたします。
報酬基準(発信者情報開示請求関係事件)
- 「法律相談料」とは、相談者に対して行う法律相談の対価をいいます。
- 「基本手続費用」とは、開示の成功不成功にかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
- 「成果手続費用」とは、開示に成功した場合に受ける委任事務処理の対価をいいます。
項目 | 料金(税込み) |
---|---|
メール相談(A4用紙1枚・1000文字程度) | 法律相談料¥11,000(初回案件は無料) |
裁判外による請求(1サイト5投稿以内)※1 | 基本手続費用¥55,000〜 成果手続費用¥0〜 |
非訟手続による請求(1投稿あたり) | 基本手続費用¥110,000〜 成果手続費用¥0〜 |
仮処分手続による請求(1投稿あたり) | 基本手続費用¥220,000〜 成果手続費用¥0〜 |
訴訟手続による請求(1投稿あたり) | 基本手続費用¥220,000〜 成果手続費用¥0〜 |
※1 当該サイト内に専用フォームがある場合に限ります。
特設フォーム
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